Q&A
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離婚協議書の作成依頼をしたいのですが、まずはじめになにをしたらいいですか? |
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法務堂事務所(ほうむどう)へご連絡ください。 ご依頼のお申し込みは、お電話(096-366-2881 月-金9:30-18:00)か このウェブサイトの ご依頼フォーム でどうぞ。
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離婚協議書の作成依頼をしたら 出来上がるまでにどのくらいの日数かかりますか? |
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申し訳ありません。内容・状況によります。一概には申し上げられません。 離婚協議書の内容等は人それぞれなので 具体的なことが分からないと何とも言えません。
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離婚協議書の作成依頼をしたら お金はいくらかかりますか? |
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申し訳ありません。内容・状況によります。一概には申し上げられません。 離婚協議書の内容等は人それぞれなので 具体的なことが分からないと何とも言えません。 ごくおおまかな目安としては、比較的シンプルな内容の場合、依頼料は おおむね25,000円〜35,000円程度 となります。 なお、公正証書をご希望の場合には、通常の書面起案の依頼料に加え、手続き代行手数料 と 公証役場の手数料 が かかります。
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公正証書って何ですか? |
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「公正証書」は、「公証役場」の公証人が作成する「公的な文書」です。 公正証書については、このウェブサイト トップページ(HOME)の「公正証書」をご覧ください。
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公正証書の作成依頼をしたいのですが、私は公証役場に行かなくても済みますか? |
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はい、依頼者の方は 公証役場に出向く必要はありません。 公証役場対応は法務堂事務所が行います。
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普通の離婚協議書と公正証書、どちらが良いですか? |
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どちらも一長一短あります。ご自身で決めていただくほかありません。
ふつうの離婚協議書は 公正証書に比べれば早く安くできますが、将来 お金の支払いのこと等で争いになった場合、最終的に話し合いがつかなければ、訴訟を起こすなどして決着を付けることになります。 公正証書は、ふつうの離婚協議書に比べれば 出来上がるまでに日数がかかり お金も余計にかかりますが、将来 お金の支払いのこと等で争いになった場合には、訴訟を起こすことなく強制執行(差し押さえ)をすることができます。本来なら必要となるはずの訴訟等を省略することができます。
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離婚協議書の作成を依頼したいのですが、一刻も早く離婚したいので 離婚協議書が出来上がる前に 離婚届を出することはできますか? |
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できますが、離婚届を出すのは、できれば 離婚協議書が出来上がって お互いに署名・押印した後にすることをお勧めいたします。 離婚は、市区町村役場に離婚届を出せば 法的に離婚が成立します。 そして、一旦 離婚してしまえば もう夫婦ではなく赤の他人です。 赤の他人になってしまった後では、今さら お金や財産のことについて真剣な話し合いをする気持ちもなくなってしまい、条件面での話し合い自体 できなくなるおそれもあります。
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離婚を決意しました。相手には そのことはまだ伝えていません。離婚協議書を作ってください。いきなり突き付けてやろうと思います。 |
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離婚協議書・公正証書のご依頼は、多少なりとも 夫婦で話し合いをした後でお願いいたします。 離婚協議書は 夫婦で話し合った結果 合意した内容を書面にするものです。 まだ何の話し合いもしていない状態で作るのは 望ましくありません。
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相手のふるまいが腹にすえかねます。今度なにかやったら離婚したいと思います。今のうちに あらかじめ離婚協議書を作ってもらうことはできますか? |
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離婚協議書は 離婚することで合意したお二人が 離婚の際の条件等を書面にするものです。 離婚する具体的な予定がまだ無いのに離婚協議書を作ることはできません。
なお、(離婚しない)夫婦の間での約束事を 書面にすることはできます。 その場合、離婚協議書ではなく 通常の契約書となります。 法務堂事務所は 通常の契約書のご依頼も承っておりますので そのような契約書もお作りできます。
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TOPICS
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離婚届 |
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離婚の際には、市区町村役場に離婚届を出すべきことが、民法・戸籍法により定められています。
民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
戸籍法 第七節 離婚 第七十六条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項 第七十七条 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 2 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。 一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項 第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項 (同法第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
戸籍法施行規則 第五十七条 戸籍法第七十六条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。 一 協議上の離婚である旨 二 当事者が外国人であるときは、その国籍 三 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名 四 同居を始めた年月 五 別居した年月 六 別居する前の住所 七 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業 八 当事者の世帯主の氏名 2 戸籍法第七十七条第二項第二号 の事項は、左に掲げるものとする。 一 調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別 二 前項第二号乃至第八号に掲げる事項 第五十九条 出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。
離婚の届書(戸籍法施行規則 附録第13号)
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離婚届の一般的な様式及び記載例は、次のとおりです。 離婚届はどこの市区町村役場でもほぼ同じ様式ですが、市区町村役場によっては微妙に様式が異なることもあります。 詳しくは市区町村役場に直接お問い合わせください。
法務省ホームページから引用
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離婚届の用紙は市区町村役場で入手することができます。 市区町村役場によっては役所のウェブサイト上から離婚届をダウンロードできるところもありますが、熊本の市区町村役場はまだダウンロードには対応していないようです。
離婚届の提出先は、届出をする人(夫又は妻)の本籍地又は所在地の市区町村役場になります。 @離婚届 A印鑑 B本人の身分を証明できるもの(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)を持参する必要があります。 離婚届を本籍地以外の市区町村役場に提出する場合には、C戸籍謄本(戸籍全部事項証明)も必要になります。
協議離婚の場合、離婚届には 夫と妻の署名・押印以外に 成年の証人2名の署名・押印が必要となります。 証人は、成人であれば誰でもなれます。 通常は、親や友人などが証人になるケースが多いようです。
詳しくは市区町村役場に直接お問い合わせください。
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