離婚協議書 公正証書|熊本 法務堂事務所

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離婚協議書・公正証書の作成 承ります

 

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法務堂事務所・行政書士法務オフィス

熊本県熊本市中央区新屋敷2-15-19

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法務堂事務所(ほうむどう) は、熊本市中央区の行政書士事務所です。

 

法務堂事務所は、あなたに代わって、

@「離婚協議書

A「離婚公正証書

などを「起案・作成」いたします。

離婚協議書や公正証書を作りたいけど どうしたらいいか分からない、という方を「親身に」サポートいたします。

 

離婚協議書・離婚公正証書の ご依頼・お問い合わせは お気軽にどうぞ。
まずは お電話ください。

法務堂事務所 ほうむどう

096-366-2881月-金9:30-18:00

 

なお、ご依頼には このウェブサイトの
ご依頼フォーム」もご利用になれます。

 

ご依頼・お打ち合わせの際には、ご自宅などへ「こちらから」おうかがいいたします。
お近くの喫茶店・ファミリーレストランなどをご希望の場合も対応いたしております。

 

熊本市中心街でお打ち合わせ

また、熊本市中心街熊本市役所周辺)でも お打ち合わせ・相談業務 を行っております。

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熊本市中心街(熊本市役所周辺)

 

離婚協議書

 

公正証書

 

最安水準・良心価格

協議離婚」では、調停離婚や判決離婚と違い、離婚の原因・理由などは問われません。
離婚すると決めて 市区町村役場に離婚届を出せば、それで離婚が成立します。
非常に自由度の高い離婚方法だと言えます。
実際、離婚のほとんどは協議離婚です。

 

しかしその反面、協議離婚は、調停離婚・判決離婚と違い、離婚をしても 調停調書や判決書のような書面が交付されることはありません。
普通に手続きをして 普通に離婚するだけでは、夫婦間に何の書面も残りません。
夫婦で約束したことがあっても、それが書面として「形」に残ることはありません。

 

そこで「離婚協議書」です。
離婚協議書は、離婚に向けた話し合いで合意した「約束事」「取り決め」「合意事項」などを「書面」にしたものです。
夫婦間の「合意」の内容を「明確」にし、その履行を「確実」なものとするために作成します。
離婚協議書を作成することで、将来 泥沼の紛争が発生することを防ぐことが期待できます。

 

離婚協議書には、「お金」「財産」のことや「子ども」のことなどを記載することができます。
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長い人生の中で「離婚」を経験することは、「1回」あるいは 多くても「ほんの数回」です。
そうそうあることではないのだから、ここはひとつ「公正証書」で きちんとしておきたい。
そういう方が増えています。

 

公正証書」は、「公証役場」の公証人が最終作成する「公的な文書」です。
公証人とは、公証役場で事実や契約行為などの証明・認証を行うことを職務とする国家公務員のことをいいます。

 

公正証書」は、公文書であり、公証人が公正な第三者として最終作成することから、事実証明の点において信用性が高く、争いが発生した際には非常に有力な証拠となります。
また、文書を公正証書にしておくと、金銭債権等については訴訟を提起しなくとも「強制執行」の申立てが可能となります。
このように、公正証書には 法律実務上 強い効力が認められており、公正証書を作成しておくことは将来の紛争発生の「予防」に役立ちます。

 

公正証書を作成すると、文書の「原本」が公証役場で厳重に「保管」されます。
そのため、文書の「紛失」や「改ざん」の心配がありません。

 

公正証書の作成の際には、内容を事前によく整理し、きちんと書面の「原案」を作ったうえで、公証役場に直接出向いて、公証人との「打ち合わせ」や「手続き」を「重ねる」ことになります。
公正証書は公文書ですので、いい加減な文面・内容ではあってはならず、きちんとしたものを作成することが求められるためです。
そのため、作成には 相応の「労力」と「日数・時間」が必要となります。
慣れていないと 結構たいへんです。

 

離婚協議書の作成依頼料は
25,000円〜 となります(前払い)
都度 個別に「お見積り」をいたします。

 

離婚の「事情・経緯」や「求めること」などは人それぞれですので、依頼料も「個々の案件ごとに」違ってきます。
ご依頼の際には、具体的なお話をうかがったあと、依頼料のお見積りを いたします。
見積額はご依頼の前にお伝えいたしますので ご安心ください。

 

ごくおおまかな目安としては、比較的シンプルな内容の場合、依頼料は おおむね25,000円〜35,000円程度 となります。

 

なお、公正証書をご希望の場合には、このほかに 手続代理の依頼料と 公証役場の手数料などが 必要となります。

ネットで手軽に確認

 

法令遵守

 

行政書士とは

法務堂事務所は、お一人おひとりに
お一人様専用特設サイト」をご用意しています。

 

お一人様専用特設サイトをご用意

お一人様専用特設サイト」は、法務堂事務所との間で情報のやりとりを行うための 専用ウェブサイトです。
サイト上で 書面の「印刷イメージ」(画像)を確認することができます。
単なる字面の確認にとどまらず、書面のビジュアル面を含めて 総合的に確認することができます。
どのような書面になるのかが「鮮明な形で」分かります。
なお、修正ご希望の箇所がある場合には サイト上から修正のご希望を出すことができます。
何度も打ち合わせに出向く手間が省けます。

 

法務堂事務所は、各種法令を遵守し 業務を遂行いたします。
違法行為、又は、違法の可能性が強いと当方が判断する事柄については ご希望に沿うことはできません。
あらかじめご了承ください。

 

法務堂事務所は、クライアントのみなさまへのサポートを通じて、調和ある社会の実現をめざすとともに 住みよい社会の実現をめざします。

 

行政書士は、行政書士法に基づく 国家資格者 です。
行政書士は、 依頼者の方のご相談にのりながら、各種法律書面の作成などを行います。
国家資格者である行政書士には、法律上 守秘義務が課されています。
依頼者の方の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

 

 

ご依頼のながれ

 

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@ 法務堂事務所へご連絡ください

ご夫婦で話し合って離婚やむなしとなったときには、法務堂事務所(ほうむどう)へお電話ください法務堂事務所ほうむどう 096-366-2881月-金9:30-18:00

離婚協議書を作成したい」「公正証書を作成したい」などと おっしゃっていただければ結構です。

お名前/ご住所/お電話番号/メールアドレス などをお知らせください。

 

なお、ご依頼は このウェブサイトの「ご依頼フォーム」をご利用いただくこともできます。

 

A お打ち合わせ・ご相談

ご自宅・ご近所などへ「こちらから」おうかがいいたします。

また、熊本市中心街熊本市役所周辺)でも お打ち合わせ・相談業務 を行っております。

お打ち合わせ・ご相談の場には ご主人・奥様のうち依頼なさったほうの方「お一人だけ」で結構です。

必要なことはこちらから質問いたしますので「リラックス」なさってください。

なお、

ア.「身分証明書となるもの」(運転免許証など) イ.「認印」(みとめいん) 
ウ.「相談料」¥5,000(1時間まで)
をご用意ください。

相談料は、正式にご依頼の際に、相談料分を 依頼料から「値引き」させていただいています(相談料は実質「無料」となります)

 

B お見積もり

お打ち合わせ・ご相談の場で 依頼料などの「お見積もり」をいたします。
お見積もりをご確認のうえ ご依頼ください。

 

C お支払い

依頼料のお支払は「前払い」となります。

お支払方法は、

ア.「現金払い」 イ.「銀行振込」 ウ.「クレジットカード払い」熊本|行政書士
からお選びいただけます。

お支払い等が確認でき次第すみやかに案件に「着手」いたします。

 

D 書面(原案)のご確認

書面の「原案」をご確認いただきます。
修正等のご希望がありましたら おっしゃってください。

 

E 公証役場対応(「公正証書」をご希望の場合のみ)

法務堂事務所が「公証役場」との打ち合わせや手続きを開始します。
依頼者の方は公証役場へ出向く必要はありません。

 

F 離婚協議書・公正証書のお渡し

書面が完成したら、「離婚協議書」をお申込みの方には、完成した離婚協議書を2部お渡しいたします。
署名押印してご夫婦で1部ずつ保管してください。

公正証書」をお申込みの方には、公正証書を2部お渡しいたします。

ご夫婦で1部ずつ保管してください。

お疲れさまでした。

 

お知らせ

 

Link

お問い合わせへの回答には 慎重を期すため 少々お時間をいただくことがあります。一旦検討したのち、折り返しご連絡をさせていただくことがあります。

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